by 音作品創作工房ナッシュスタジオ

HELP - FAQ よくあるご質問

2-8 著作権存続期間を過ぎると、どうなりますか?

現在の日本の著作権法では著作権存続期間(作者の死後50年)が経過すると、公共の著作物(「パブリックドメイン」「PD」ともいいます)になります。この場合、公有の財産とみなされますので著作物は誰でも自由に利用することができます。